・債権者の審尋をする
(債務整理の際の)保全処分の申立てについての裁判所の判断は、申立書と疎
明資料(証拠資料)だけでなされるのが原則です。
これは、( 債務整理の際の)保全手続の迅速性を確保するためです。
しかし、実際には債権者審尋という手続がなされています。
これは、裁判所に債権者が出頭し、裁判官に証拠資料の原本を確認してもらい
(裁判所には通常証拠資料のコピーを提出します)、保全手続の必要性を疎明し、
保証金について裁判官と協議をする手続です。
・担保 (保証金)を立てる
仮差押・仮処分は、債権者の言い分だけに基づく、裁判所による「仮の」決定で
す。
後日、債権者が訴訟提起をして敗訴することもあります。
そのような場合には、仮差押・仮処分の相手には、損失が生じる可能性がありま
す。
そこで、裁判所は、( 債務整理の際の)債務者が被る損害賠償を担保する目的で、
債権者 (申立人)が一定額の保証金を納付することを求めます。
保証金の額は、仮差押・仮処分の目的物の評価額を基準として、一定の割合
(目的物の価額の20%~30%)が定められています。
裁判所によって、担保決定がなされたら、その金額をすぐに担保提供します。
担保提供の方法は、通常、保証金を供託 (法務局に預けること)することにより
ます。
