債務整理の際の、保全手続の流れ4

・債権者の審尋をする

(債務整理の際の)保全処分の申立てについての裁判所の判断は、申立書と疎
明資料(証拠資料)だけでなされるのが原則です。
これは、( 債務整理の際の)保全手続の迅速性を確保するためです。

しかし、実際には債権者審尋という手続がなされています。

これは、裁判所に債権者が出頭し、裁判官に証拠資料の原本を確認してもらい
(裁判所には通常証拠資料のコピーを提出します)、保全手続の必要性を疎明し、
保証金について裁判官と協議をする手続です。

・担保 (保証金)を立てる

仮差押・仮処分は、債権者の言い分だけに基づく、裁判所による「仮の」決定で
す。
後日、債権者が訴訟提起をして敗訴することもあります。
そのような場合には、仮差押・仮処分の相手には、損失が生じる可能性がありま
す。
そこで、裁判所は、( 債務整理の際の)債務者が被る損害賠償を担保する目的で、
債権者 (申立人)が一定額の保証金を納付することを求めます。
保証金の額は、仮差押・仮処分の目的物の評価額を基準として、一定の割合
(目的物の価額の20%~30%)が定められています。
裁判所によって、担保決定がなされたら、その金額をすぐに担保提供します。
担保提供の方法は、通常、保証金を供託 (法務局に預けること)することにより
ます。

債務整理はお早めに

借金を整理する為の方法を 債務整理と呼びます。 債務整理にも種類があり、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4種類を指します。
では、それぞれどのようなものかというと、
「任意整理」は、弁護士・司法書士に仲介を依頼し、各債権者(借金をした業者)と話し合いの上返済額を減額して貰い、今後3年程度で返済出来るようにしてもらう方法です。この場合は裁判所を通さずに行います。
「特定調停」は自分で行う 債務整理で、簡易裁判所の調停委員を仲介にした任意整理と言い換える事が出来るでしょう。この場合も、期間は3年36回払いが基本となります。
「民事再生」は、家や車といった財産を残したいが、借金は大幅に減額したい場合にする方法で、借金は最大1/5(もしくは100万円)まで減らす事が可能です。但し、今後一定の安定収入がある事が条件となります。
「自己破産」は究極の債務整理法でしょう。なぜなら借金をゼロにするからです。しかし、浪費やギャンブルで作った借金だと裁判所は認めてくれませんし、家や土地といった財産を持っている場合は処分される事になります。
どの方法をとっても借金は最終的にはゼロになりますので、早急に対応するのが良いでしょう。